「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託 外務省発表

JDFより、条約批准について外務省から発表されたとの情報がありました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html
◎昨日まで曖昧だった点を再整理します。
○批准書の寄託日は1月20日、これが批准日となります。
○EUを含めると141か国目となります。
○国内発効は2月19日となります。

外務省発表 「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託

(写真の説明)吉川国連代表部大使からヴィラルパンド国連条約課長代行へ手交
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1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する
条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。こ
れにより,本条約は,本年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊
重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層
強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について
1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は139か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。本条約が我が国につい
て効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日
である本年2月19日となる。

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