てんかん協会の意見書とPSW協会の声明

1、日本てんかん協会:自動車運転について警察庁への意見書(2月17日)

 昨年末、自動車運転処罰新法が成立しましたが、今日もなお、 改正道交法の6月施行、自動車運転処罰新法の5月施行、京都祇園ワゴン車暴走事故の民事訴訟と検察審査会の対応、くすりの添付文書のあり方検討、など…、対応を継続中です。
 1月24日スタートの改正道交法施行令・政令案等のパブコメとして2月17日、警察庁に意見書を提出されました。

<次の3項目です>
1. 道路交通法施行規則別記様式第十二の二「質問書」および別記様式第十八の五(報告書)について、5番目の内容を本人が自己申告をする表現に変更する。
2. 道路交通法施行令の一部を改正する政令で、一定の病気等に係る運転者対策の推進において、特定取消処分者にも運転経歴証明書を発行できることとする。
3. 改正法の施行の際、「一定の病気に係る運転者」については、病名ではなく個々人の「症状」で自動車運転の適性判断を行うことを、改めて国民に広く周知する。
 以上3項目の理由等詳細は、HP「新着ニュース」からお読みください。
http://www.jea-net.jp

さらに法務省とも、自動車運転処罰新法の施行に向けて意見交換を行われています。

2. 日本精神保健福祉士協会:「生活保護法施行規則の一部を改正する省令案)」 の抜本修正を求める声明を公表(3月13日)
以下のURLからお読みください。
【HTML】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/2013.html#10
【PDF】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/statement140313.pdf

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