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てんかん協会の意見書とPSW協会の声明

1、日本てんかん協会:自動車運転について警察庁への意見書(2月17日)

 昨年末、自動車運転処罰新法が成立しましたが、今日もなお、 改正道交法の6月施行、自動車運転処罰新法の5月施行、京都祇園ワゴン車暴走事故の民事訴訟と検察審査会の対応、くすりの添付文書のあり方検討、など…、対応を継続中です。
 1月24日スタートの改正道交法施行令・政令案等のパブコメとして2月17日、警察庁に意見書を提出されました。

<次の3項目です>
1. 道路交通法施行規則別記様式第十二の二「質問書」および別記様式第十八の五(報告書)について、5番目の内容を本人が自己申告をする表現に変更する。
2. 道路交通法施行令の一部を改正する政令で、一定の病気等に係る運転者対策の推進において、特定取消処分者にも運転経歴証明書を発行できることとする。
3. 改正法の施行の際、「一定の病気に係る運転者」については、病名ではなく個々人の「症状」で自動車運転の適性判断を行うことを、改めて国民に広く周知する。
 以上3項目の理由等詳細は、HP「新着ニュース」からお読みください。
http://www.jea-net.jp

さらに法務省とも、自動車運転処罰新法の施行に向けて意見交換を行われています。

2. 日本精神保健福祉士協会:「生活保護法施行規則の一部を改正する省令案)」 の抜本修正を求める声明を公表(3月13日)
以下のURLからお読みください。
【HTML】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/2013.html#10
【PDF】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/statement140313.pdf

JDはこの度、「『病床転換型居住施設』に反対する声明」を公表しました。

2014年3月12日

「病床転換型居住施設」に反対する声明

特定非営利活動法人 日本障害者協議会

2014年、日本も障害者権利条約(以下、権利条約)の締約国となりました。この何年かをふり返ると、
その条約締約のために障害者基本法を改正し、分け隔てのない社会の実現の重要性が明確にされ、
障害者差別解消法も成立しました。

そのような中、現在、精神科病院の社会的入院の解決の方便として、「病床転換型居住施設」即ち、
精神科病院の中に”住まい”を取り込もうとする政策が議論されていることに強く異議を表明します。
精神障害者の多くが、いまだ根強い社会の偏見や差別の中で、住むところや働く場を得ることが
困難な現状にあり、30万人以上の人たちが精神科病院の中で非人間的な状況に押しやられています。
精神科病院内には行動制限最小化委員会が増えているにも関わらず、隔離・身体拘束はむしろ増加傾向にあるのです。

その上、「病床転換型居住施設」という病床の看板のすげ替えに過ぎない、真の地域移行とはかけ離れた病院への囲い込みの政策が、厚生労働省の検討会や社会保障審議会障害者部会で「地域移行」の一つのあり方として議論されていることに、違和感を禁じ得ません。

「病床転換型居住施設」の是非についての議論を閉ざすべきではないという意見がありますが、地域資源や地域サービスが絶対的に不足する中で検討が行われた場合、結論が一定の方向に導かれるものとなることは明白です。「病室で一生を終えるより、病院内であっても自分の部屋を持って一生を終えた方がマシ」という検討会での発言を肯定する向きもありますが、これは現状と乖離した、甚だしく差別的な考え方でありましょう。
さらに、障害者政策委員会でも指摘されたように、病院内で生活が完結することが容易に推測され、これは精神障害者を「二級市民」と見なし差別的に扱うものであり、差別解消法や障害者基本法等の目的にも明らかに反するものです。

この病床転換型居住施設提案の背景には、社会的入院の解消が思うように進まないこと、一方で、精神科病院の経営問題があることは明らかです。しかし、権利条約を批准した今日では、精神障害者の人権が守られ、インクルーシブ社会に向けた政策が推進されなければなりません。
また、精神科病院入院患者の意向を調査した上で、この制度を導入するという意見があります。しかし、長年社会的入院を強いられてきた当事者に対し、唐突に意向を聞いても、情報が圧倒的に不足している 状況で、的確な意思表明をすることは困難です。それでも敢えて意向を聞くのであれば、望めば退院後 の生活を支える条件を示して聞くべきです。現に、精神保健福祉法第一条(目的)には「障害者総合支援法 と相まって」と明記されているのです。

権利条約の締約国となった今、日本の精神保健福祉政策は、社会環境や法制度、社会サービスのすべてに障害者の人権の確保と尊厳の尊重の原則を取り入れ、政策決定の過程に当事者参画が保障される方向へと切り替えていくべきです。また、そのための住宅や相談や介助など、必要な社会資源の整備は緊急の課題です。
権利条約は、「他の者との平等を基礎にして」を謳い、「特定の生活様式(施設)で生活する義務を負わないこと」を高らかに宣言しています。このようなインクルーシブの理念に逆行する動きは、絶対に許すことはできません。

日本障害者協議会は、以下のような重大な問題を孕み、障害者権利条約の理念と条文に逆行する「病床転換型居住施設」に強く反対します。

1. 病床転換型居住施設は、障害者権利条約の理念や条文に直接違反しているばかりか、障害者基本法第一条(目的)、第三条(地域社会における共生等)及びそれを受けてつくられた障害者基本計画に反しているので絶対に認められない。

2.現在、精神科病床・病棟の多くは街中から離れていたり、閉鎖的な環境のまま、呼称だけ病床から住居に変えても地域移行とは言えない。患者自身が、退院し、地域で暮らしている、という実感は持てない。さらに真の地域移行に向けて努力してきた患者・関係者の取り組みを妨げることになる。

3.病床転換型居住施設が実行されれば、病院及び施設に居住する精神障害者が隔離され続ける。これは問題の本質的な解決にはならず、断じて地域社会での共生とはならない。

4.病床転換後の居住施設が個人の住まいではなく、入所施設、介護施設として運用されれば、門限になったら鍵を掛ける等の管理的運用が予想され、直接的な人権侵害になりかねない。

5.病床削減による精神科病院の減収を精神障害者の地域生活を犠牲にして補おうとするのは、精神障害者の人権(地域移行の権利)を侵す行為であり、日本国憲法にも抵触する。

6.居住施設を設置し運営することは、本来的に医療の役割ではなく、精神科病院が行う必然性も正当性もない。

7.精神科病院は、他科の病院に比べ、医師、看護師などのスタッフの基準が低く、入院患者の多くは、劣悪な入院生活を強いられている。このこと自体が既に差別的取り扱いである。その上に居住施設を新設することは、そこに住まざるを得ない「二級市民」としての精神障害者を生み出し新たな障害者差別を積極的につくり出すことになる。

日本障害者協議会からの情報です。

本日はJDF等によるフォーラムでした。
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/seminar/20140310/index.html
資料が足りなくなるほどの盛況ぶりでした。第一部は条約推進議連総会でしたが、J
D常務理事の藤井さんから、国会議員にどれだけ浸透しているのか、との問いかには
苦笑いで対応され、これから広めていくとのことでした。また、次の機会には議員と
直接対話・懇談な場にしたいとの発言もあり期待したいと思います。

権利条約批准についての報道がほとんどされてない状況が続いていますが、新潟の新
聞社説で取り上げられています。こちら側からも積極的に働きかける必要もあります
が、各地に広がることを願います。
荒木

○新潟日報 2014年3月10日 社説
障害者権利条約 共生社会の実現目指そう
http://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/

今年が障害者行政にとって、節目の年になるのは間違いない。
政府は障害者の差別を禁じ、社会参加を促進する「障害者権利条約」に批准した。
条約は2006年に国連総会で採択された。各国・地域機関の中で日本の締結は141番目
という。条約に署名したのは07年だから、ようやくの感がある。
折しもロシア・ソチでは、冬季パラリンピックが始まった。障害のある人たちの素晴
らしいプレーが、世界の注目を集めている。
障害者がスポーツに挑戦するための環境整備や、公共施設のバリアフリー化などは進
みつつある。
だが日常の中で、健常者と同等の権利を享受できているかといえば、現実は厳しい。
障害を理由に雇用を拒否される、十分な教育の機会を得られないなど、さまざまな差
別がある。
批准を機に、障害の有無に関係なく安心して暮らせる社会、共生できる社会づくりを
進めたい。
批准に時間がかかったのは、基準に合うよう、国内法や制度の見直しを行ってきたた
めだ。
障害者基本法が改正されたほか、障害者総合支援法や障害者差別解消法が成立した。
逆にいえば、それだけ障害者の権利擁護が立ち遅れていたということになろう。
条約は、障害者が社会参加するために必要な措置を取ることを締約国に求めている。
目の不自由な人は点字があれば、情報を得られる。車いすの人は、段差のある場所に
スロープを設置すれば、動きやすい。
過度の負担ではないにもかかわらず、こうした措置を行わないと「合理的配慮に欠け
た差別」とみなされることになるのだ。
その具体的なルールを定めるのが、16年に施行される障害者差別解消法である。
障害者に対する差別的な取り扱いを禁じるとともに、必要な「配慮」を公的機関に義
務付けた。
民間事業者には、努力義務とした。施設のバリアフリー化などは費用を伴うためだ。
事業者からは、合理的配慮の範囲やコスト面などで、戸惑いの声も出ているという。
政府は配慮の具体例を示した指針を策定し、周知を図る。
誰でも、病気やけがで障害が残る可能性はある。何より日本は、急速に高齢化が進む
国だ。
障害のある人が暮らしやすい社会は、高齢時代に対応した社会でもある。老後の自分
への投資、と考えるといいかもしれない。
ただ、こうした新しいルールが社会に浸透するには、時間がかかるだろう。条約の精
神を伝える啓発や教育が欠かせない。
さらに、障害者の社会参加支援といっても、都市部と農村部では地域事情が異なる。
千葉県では、全国に先駆けて障害者差別をなくすための条例を制定した。条例を作る
動きは他の自治体にも広がっている。
本県は高齢化の進行が早く、豪雪地や過疎地を抱える。条例化に取り組み、地域に根
差した支援策を考えてはどうだろう。

○宮崎日日新聞 2014年3月8日 社説
パラリンピック開幕 日本選手の支援策強めよう
http://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_4527.html

 ソチ冬季パラリンピックが開幕、5競技72種目に692選手が参加する。
 パラリンピックは五輪と同じように若者のスポーツの趣向に敏感に反応する。ス
ノーボードが初めて採用されたのもその表れだ。
 大会の人気を高めることは、パラリンピック運動の推進に直結する。大会が彩り豊
かになってより多くの国から選手を受け入れるようになり、国際的なテレビ中継が広
がることを歓迎したい。
■専従スタッフ確保を■
 日本はアルペンスキー12、クロスカントリー・バイアスロン8の20選手が参
加。団体競技の出場権は獲得できなかった。
 日本選手は練習と国際試合の経験が十分とはいえない。遠距離の移動費や合宿の費
用など充実したサポート体制が整っているパラリンピック先進国に比べ、日本の未整
備ぶりは明らかだ。
 練習場の確保にしても、大半の選手は個人で手続きをしているのが現状だ。用具、
器具の技術革新が進むにつれ、購入費もかさむ。また、選手を支えるスタッフもほぼ
全員がボランティアである。
 一方、海外では種目別の競技会のシリーズ化が進む。選手はシーズンを通じて競技
会に出場し、選手も指導者もスタッフも対価としての報酬を受け取るのが当たり前に
なっている。
 2020年の東京五輪・パラリンピック開催が決まってから、日本も国が動き始め
た。特に車いすの選手、視覚障害のある選手には五輪選手とは別の専用トレーニング
施設を設ける必要があり、その整備を約束した。
 パラリンピック選手は通常、五輪選手よりもきめ細かな医学的サポートを必要とす
る。良好な環境の整備には練習施設だけでなく、技術的な指導と医療ケアなどで、専
従の支援スタッフの確保が大事になる。
■雇用契約する企業も■
 東京大会を成功に導くには、日本選手が好成績を挙げ、国民が大きな関心を向ける
ことが大切だ。2年前のロンドン・パラリンピックは、大会前から英国選手の活躍へ
の期待が大きく、入場券は前売りから好調だった。
 総計約270万枚の史上最多の販売を記録したロンドン大会を上回る実績を東京大
会が残せるようなら、日本のパラリンピック運動は将来への明るい展望が開ける。
 民間からの支援に目を向ければ、困難を克服し競技生活に励む選手に共鳴し、積極
的に雇用契約する企業も現れるようになった。
 選手を取り巻く輪は徐々にではあるが、広がってきている。その輪をよりいっそう
強固にする、そんな動きがソチ大会から加速することを期待しよう。
 ソチと同じ黒海北岸のクリミア半島では軍事的な緊張が続いている。今大会が暗い
影に覆われることなく、2月のオリンピックに続き、平和な若者のスポーツ祭典を祝
う機会となることを祈りたい。

JD事務局からの情報をいただきました。

JD事務局から、以下の情報が寄せられましたので、お知らせします。

○山陽新聞 2014年3月7日 社説 
 パラリンピック 感動のドラマをもう一度
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2014030709211680/
 障害者スポーツの祭典であるロシア・ソチ冬季パラリンピックが7日(日本時間8
日)に開幕する。世界の一流選手たちがハンディを乗り越え、全力を尽くして可能性
に挑戦する。先のソチ冬季五輪と同様に、見る人に感動と勇気をもたらす数々のドラ
マが生まれることだろう。
 大会には史上最多となる45カ国から500人を超える選手が参加し、アルペンス
キーなど5競技を競う。
 パラリンピックの原点は、第2次世界大戦直後にさかのぼる。戦争で負傷した兵士
の治療と社会復帰の一環として、1948年のロンドン五輪に合わせ英国の病院で開
かれた車いす患者によるアーチェリー大会が起源だ。第1回大会は、夏季は60年、
冬季は76年に始まった。その名称は、英語の「パラレル(もう一つの)」と「オリ
ンピック」から合成された。
 パラリンピックの提唱者であるグットマン博士は、その理念について「失われたも
のを数えるな、残っているものを最大限に生かせ」と語っている。鍛錬を積み重ねて
限界に挑むトップアスリートたちの姿は、自分を信じ、さらなる高みを目指すことの
大切さを教えてくれるはずだ。
 日本からはアルペンスキーに12選手、距離スキー、バイアスロンに8選手の合わ
せて20選手が出場する。岡山県西粟倉村出身で、距離、バイアスロン男子の新田佳
浩選手(日立ソリューションズ)をはじめ多くの選手に、メダルの期待が寄せられて
いる。
 5大会連続出場となる新田選手は、前回のバンクーバー大会で金メダルを2個獲得
した。先月の日本選手団結団式では「日の丸を付ける重みと誇りを感じながら臨み、
金メダル獲得を目指す」と健闘を誓った。
 このほか、日本選手団の主将を務める森井大輝選手(富士通セミコンダクター)
や、鈴木猛史選手(駿河台大職)、狩野亮選手(マルハン)、太田渉子選手(日立ソ
リューションズ)ら世界を舞台に戦ってきたトップレベルのアスリートがそろってい
る。最高峰の場で、持てる力を存分に発揮してもらいたい。
 ハイレベルの選手による迫力ある戦いに期待が高まる一方で、憂慮されるのは、ロ
シアと隣国ウクライナをめぐる情勢が大会に暗い影を落としていることだ。ロシア
が、政変の混乱に乗じてウクライナ南部のクリミア半島で実効支配を強めている。
 ウクライナ・パラリンピック委員会は、ロシア軍が早期撤退しなければ、参加をボ
イコットするとの声明を発表している。米国やカナダは抗議の意味を込め、開会式へ
の政府代表派遣を見送るという。
 国同士の対立により、選手たちが“平和の祭典”で活躍する場を奪われることは遺
憾と言わざるを得ない。国際社会の平和と安定という観点からも、開催国であるロシ
アの自制を強く求めたい。
**
○岩手日報 2014年3月6日 論説
 生活困窮者の支援 ネットワークどう築く
http://www.iwate-np.co.jp/ronsetu/y2014/m03/r0306.htm
 生活に困っているのに、どこにも相談できない。社会的に孤立する人々に、官民が
手を差し伸べていこうという生活困窮者自立支援法が昨年末に成立した。
 対象は生活保護に至らないものの、経済的に困窮している人。社会とのつながりが
極めて弱く、申請主義を原則とする制度から落ちこぼれてしまう。そして、行政の縦
割りの壁もあって必要な援助がなかなか届かない。
 支援法の最大の特徴は「アウトリーチ」(訪問支援)。これまで手が届かなかった
人々に、制度の方から近づこうという発想だ。
 生活保護の受給者は200万人を超えた。既に戦後の混乱期を上回り、過去最高を
更新し続けている。失業や非正規雇用の増加で若い世代の受給者が目立っている。
 さらに、高校中退、中高の不登校、ひきこもりなど、この先受給者になる可能性の
ある人々も多く存在する。
 法は、社会保険や雇用保険と生活保護の間に当たる「第2のセーフティーネット」
と位置づけている。一部の熱心な自治体ではこの試みが行われてきたが、法がようや
く現実に追いついた形だ。
 6年前のリーマン・ショックでは、派遣切りで借り上げ社宅も追い出され、再就職
もままならないことが大きな社会問題となった。
 新法では就職を支援するために住宅確保給付金を支給するほか、就労支援や家計を
再建するための相談、子どもの学習支援などを行う。
 法の施行は2015年春。施行を目指して全国でモデル事業が行われている。13
年度は岩手県、花巻市など68団体で実施。14年度は240団体に増やす予定だ。
 今後の最大の課題は、いかに裾野を広げていくか。自治体は相談支援員を配置しな
ければならないが、規模や「熱意」も違う。
 連携するNPOなど、民間で活動する人材も地域によって異なる。それが支援の濃
淡を生まないか懸念がある。来春までの「助走期間」に、地域のネットワークをどう
構築するかが問われる。
 それがなければ、困窮者をキャッチすることは難しい。第2のセーフティーネット
の網が粗すぎては、せっかくの法もお題目だけになる恐れも十分にある。
 この法律は生活保護法改正とセットで出てきた。困窮者が本当に自立するまでには
時間もかかる。生活保護の抑制が目的になってはならない。要件を満たしている人に
は、きちんと受給手続きを進めることも重要だ。
 景気は上向いてきたといっても、取り残される人々は少なくない。貧富の格差を是
正していくことが先決だ。
**
○東京新聞 2014年3月5日 朝刊から
生活保護の申請 「まず書面」に逆戻り?
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030502000112.html?ref=
rank
 改正生活保護法を運用する際、実務の指針となる厚生労働省令案で、改正法の国会
審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が
合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」してい
る部分があることが分かった。厚労省が先月二十七日から始めた意見公募(パブリッ
クコメント)で明らかになった。支援者や有識者は、国民の代表である国会を軽んじ
る厚労省の対応に反発している。 (上坂修子)
 厚労省はパブコメを二十八日に締め切り、四月上旬に省令を公布する方針。
 政府は改正案を昨年五月に国会提出。与野党が修正で合意したが、昨夏の参院選前
に廃案になった。政府は修正を踏まえた法案を昨秋の臨時国会に提出し、昨年十二月
に成立した。
 政府案は、申請時に保護が必要な理由など細かな内容を書く欄がある申請書の提出
を義務付けた。野党が「これまで通り口頭申請も認めるべきだ」と批判したため、保
護するか決まるまでに提出すればよいと解釈できる表現に与野党で修正。しかし、省
令案の表現は政府案に戻った。
 政府案は、自治体が扶養を断る扶養義務者に説明を求めたり、保護を始める時に扶
養義務者に書面で通知したりする「扶養義務の強化」も盛り込んだ。国会審議で、野
党が「利用しにくくなる」と追及したのに対し、厚労省は扶養義務を強化するのは極
めて例外的な場合のみと答弁していた。
 だが、省令案は逆に扶養義務を強化しないケースを列挙。(1)扶養義務者から費
用を徴収する可能性が低い(2)要保護者が配偶者から暴力を受けている-などの場
合以外は原則として扶養義務を強化する内容で、政府答弁はほごにされた。
 NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛理事長は「法案修正は福祉
事務所が勝手に申請を拒まないよう、解釈の余地をなくすためのもの。国会の意思を
省令にも反映すべきだ」と指摘。生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁
護士は「実務に影響するのは省令。国会でいくら良いことを言っても、省令に反映し
なければ、問題のある対応が広まる危険がある」と話す。
 厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらな
い。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示され
た懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している。
 <省令> 各省の長である閣僚が定める命令。日本の法体系では優劣は(1)憲法
(2)国会が制定する法律(3)内閣が定める政令(4)省令-の順。
**
○東京新聞 2014年3月3日 私説 論説室から
「障害者」という美談
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2014030302000158.html
「現代のベートーベン」とたたえられた作曲家佐村河内守氏の騒動には考えさせられ
た。ゴーストライターが名乗り出たばかりか、聴覚障害者手帳を取得していながら三
年ほど前から耳が聞こえていたようなのだ。
 詐欺罪に当たるとか、喧伝(けんでん)した音楽業界も、うそを見抜けなかったメ
ディアも共犯だとかいった責任論が噴出した。もっともだ。
 しかし、真相はともあれ、作品群そのものの芸術的価値に変わりはあるまい。聴き
手の憤怒や落胆の多くは、「全聾(ろう)の作曲家」という障害者物語のメッキがは
がれ落ちたことから来るのだろう。興ざめさせられたのだ。
 芸術分野に限らず、障害者がハンディを乗り越えて才能を開花させた的な話題がも
てはやされるのはなぜか。メディアが繰り返し強調する「努力と克服の美学」が、健
常者の心の内奥に影を潜めている「悲運への哀れみ」を浄化してくれるからかもしれ
ない。
 幼いころから障害者のみを引き離す教育の仕組みも罪深いと思う。健常者に「障害
者は別世界の住人」という意識を植え付け、存在への関心を失わせてこなかったか。
 障害と健常の違いは曖昧だ。講演中にマイクが壊れれば、聴衆の耳は不自由にな
る。でも、手話通訳に頼る障害者は不自由しない。障害者ばかりが美化されがちなの
は健常者本位の社会だからだ。双方が等しく暮らす社会なら安易な美談は生まれま
い。 (大西隆)

本の紹介。すべての人に生活につながる労働を

subetenohiti 2新刊のご案内です。
◆すべての人に生活につながる労働を◆
ワーカビリティ・アジア 編集・発行 (2013年11月)
A4判158頁 1,200円 

<内容紹介> 
労働は一人の人間にとってかけがえのないものです。ILO(国際労働機関)が提唱する“ディーセントワーク(尊厳ある労働)”はその一環です。
障害者権利条約は「労働および雇用」に紙幅を割き、国連ESCAP総会で採択された「インチョン戦略」ではゴールの一つに掲げています。
本書は、国際的にも重要な労働をテーマとし、アジア各国での実践例と政策などを掲載しており、労働機会の創出や生計向上に資するもので、多くの方に知っていただきたい内容が詰まっています。

*ワーカビリティ・アジアの事務局を置くきょうされん(Tel 03-5385-2223 Fax 03-5385-2299)でも扱っていますので、そちらからの方がお求めやすい場合はきょうされんへご連絡ください。

みなさんの情報をお寄せ下さい。

__ (17)いつも全国ことばを育む会のHPをご覧いただきありがとうございます。
私たちの親の会は、全国にある通級指導教室の親の会の全国組織として活動しています。
様々な団体からの補助金もいただきながら、各ブロック、各県、各学校の親の会のみなさんに支えていただき、各親の会の活動が前進できるように、子どもを真ん中にして、保護者と教員が3人4脚で子育てをしていこうと頑張っています。
私たちは一人ぼっちではない、全国の仲間とつながる中で、お互いを理解しあい、励ましあい、活動しています。
このHPもそうした立場から全国の情報をお知らせしながら、お互いの情報交換に役立つものにしていきたとと思っています。
つきまして、全国の親の会での活動や悩み、うれしかったこと、つらかったこと、こんな事やってるよ、などの情報をお寄せいただければ幸いです。
出来る限りアップしていきたいと思っています。どんな小さな活動でもかまいませんので情報をお寄せ下さい。
情報は全国事務局にお寄せいただいてもかまいません。同時に広報部を担当している私のメールアドレスに送っていただいてもOKです。よろしくお願いします。
全国ことばを育む会 理事 広報部担当 田辺昭夫 メールアドレス akioda@mb.infoweb.ne.jp

こいつは春から縁起がいいわい 年賀はがき一等賞!

事務所に届いた年賀はがき30枚弱の番号チェックをいたしました。
「下2桁72、切手シート1枚get。栃木の舘野博様ありがとう。」「下1桁から5、8、0、7、 9。な、なんと、1等賞の97085ではありませんか!全国言友会連絡協議会様ありがとう。」早速、郵便局の窓口に行きましたら、窓口の担当のお姉さんも「私、1等賞のはがき初めてみました。」と大興奮。10万枚に1枚の確率ですから、大きな郵便局でも、そうそうはないものなのですね。
ということで、2014年全国ことばを育む会は幸先のよい年明けとなりました。
賞品1万円は、理事長と協議の上、東日本大震災義援金に繰り入れさせていただくことにいたします。

                                                                    NPO法人全国ことばを育む会事務局長 田嶋惠美子

当せん番号
itttousyoiu

「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託 外務省発表

JDFより、条約批准について外務省から発表されたとの情報がありました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html
◎昨日まで曖昧だった点を再整理します。
○批准書の寄託日は1月20日、これが批准日となります。
○EUを含めると141か国目となります。
○国内発効は2月19日となります。

外務省発表 「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託

(写真の説明)吉川国連代表部大使からヴィラルパンド国連条約課長代行へ手交
000024591[1]

1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する
条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。こ
れにより,本条約は,本年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊
重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層
強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について
1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は139か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。本条約が我が国につい
て効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日
である本年2月19日となる。

国連広報センター:日本、「障害者権利条約」の批准書を国連に寄託

日本は1月20日、国連事務局(ニューヨーク)に対し障害者権利条約の批准書の寄託を行いました。
以下は、関係者の代表の方々にこの批准にあたって頂いたメッセージです。

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「1月20日、障害者権利条約の批准が無事行われたことに、喜びも一入ですが、同時に、条約の実施に向けて改めて身が引き締まる思いです。我が国は2007年に条約に署名し、この度条約を批准しましたが、この間も、障害者にかかる国内関連法及び諸制度の整備に努めて参りました。こうした、条約署名後関連する国内体制をしっかり整えてから条約を批准するやり方を評価頂く声も、当事者である障害者の方々から頂いております。国内外の障害者の権利の実現に向け、引き続き、障害当事者の方々や関係省庁とも緊密に連携しながら、真摯に取り組んでいきたいと思います」
外務省総合外交政策局長 平松 賢司

「障害者権利条約の批准は私達が待望していたものであり、関係者のこれまでの慎重かつ真摯な対応に深く敬意を表します。同条約は障害のある人と社会との関係に関する新たな国際規範であり、制定過程で繰り返された『私達抜きに私達のことを決めないで』の精神と共に、掛け替えのない価値をもつものです。今後は万人が住みやすい社会の実現に向けて、内外の関係者との絆を更に強め、条約の高いレベルでの実施をめざしていく決意です」
日本障害フォーラム(JDF)代表 嵐谷 安雄

「日本は障害者人権条約の締結に大きな役割を果たしました。技術力やアクセサビリティ、先進的な政策を持ち合わせているだけでなく、交渉にも障害者の視点を取り入れていたためです。今後は批准国として、いかに条約が役立つものになるかを検討する締約国会議に積極的に参加してほしいです。日本は開発協力の枠組みに障害者開発を組み込み、リーダーシップを発揮することで、自国の共生社会の実現だけでなく、世界にもインパクトをもたらすことができると考えます」
国連事務局経済社会局 障害者人権条約事務局チーフ 伊東 亜紀子

障害者権利条約は、2006年の第61回国連総会において、あらゆる障害のある人の尊厳や権利を保障することを目的として採択された人権条約です。「障害者が完全、かつ公平に社会参画ができるには、社会全体がそのニーズに取り組まなくてはならない」とその条約にはあります。世界では10億人以上の人々が、何らかの障害を抱えながら生活しています。障害者は、世界で最大規模のマイノリティと言えます。

関連サイトも是非ご覧下さい。

・ファクトシート http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/5820/
・国連の基礎知識 http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/discrimination/disabled/
・Yahoo! きっず http://topic.kids.yahoo.co.jp/article/humanrights/
・「人権デー2013」特集http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/hr_day_2013/