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バリアフリー映画 障害者も一緒に 目と耳の相棒 東京新聞より

○東京新聞 2014年5月11日より
バリアフリー映画 障害者も一緒に 目と耳の相棒

目や耳に障害がある人たちも一緒に映画を楽しめるようにする取り組みが少しずつ広がっている。「バリアフリー映画」と呼ばれ、セリフを字幕にしたり、情景をナレーションで説明したりして理解を助ける。障害者の鑑賞に不可欠なサポートだが、多くの費用と手間がかかり、作品はまだ限られる。関係者は「まずは必要性を知ってほしい」と普及活動を続ける。 (中村陽子)
ゴールデンウイークの親子連れでにぎわう東京・JR立川駅近くの映画館「立川シネマシティ」。封切りされたばかりの人気シリーズ「相棒-劇場版III-」(東映)に出演する水谷豊さんと成宮寛貴さんのやりとりが字幕となってスクリーン下方に流れる。
右京「おはようございます」
享「杉下さん、馬お好きでしたよね?」
「ブルルル…」。背後で響くヘリコプターの音も文字になる。
同館は連休中、すべて聴覚障害者のために用意した字幕版を上映した。窓口では、筆談でチケットを注文する客の姿も。館の担当者は「障害者限定ではなく、誰でも見られるよう上映しています。字幕があっても、鑑賞しづらいと言う方はほとんどいません」と話す。
邦画に字幕をつける取り組みは、一九九〇年ごろから始まった。バリアフリー映画の普及を進めるNPO法人メディア・アクセス・サポートセンター(東京都中野区)の統計では、昨年度に劇場公開された日本語映画約六百作のうち、字幕上映されたのは一割弱にとどまる。
しかし、事務局長の川野浩二さんは「近年は横ばい状態だったが、これからはもっと広がるでしょう」と期待をかける。日本は今年一月、「障害者権利条約」を批准。条約は、障害者に対して文化的な環境を保障することなどを掲げており、映画のバリアフリーも対象となる。メガネ型の端末で必要な人だけ字幕を見られるシステムなど技術開発も進みつつあるという。
一方、三十万人以上いるとされる視覚障害者向けに作られているのが「音声ガイド」付きの映画。セリフの合間を埋めるようにナレーションが加わり、見えなくても場面をイメージしながら楽しめる。
こちらは字幕以上にハードルが高く、昨年上映されたのは、十作に満たない。二〇〇四年から、社会貢献事業として映画のバリアフリー化を進める住友商事の菅谷(すがや)百合子さんは「加工する際、作品の芸術性を壊さないような工夫が必要。脚本を基に専用の台本を作るので、製作会社の理解と協力がなければ実現しない。個人的なボランティアでは難しい領域」と説明する。
費用は音声データを作るだけでも百万円を超す。そのため予算のつけやすい大型作品か、障害を題材にしたものに偏りがちだという。
では、実際に障害のある人は、どう感じるのか。視覚障害のある有冨晃さん(79)=東京都板橋区=は「ガイドがあるとすごく分かりやすいね」と驚いた様子。先月、区内の高島平図書館で開かれた人気映画「武士の家計簿」のバリアフリー上映会に参加した。十年ほど前から緑内障と白内障を患い、現在は障害一級。「目を悪くしてから、初めてこういうふうに映画を鑑賞した」とうれしそうに話す。耳が不自由という女性(47)は「SFやホラーなど、もっといろんなジャンルが見たい」と期待する。
◆加工、DVD化で実現も
劇場上映向けではバリアフリー化できなかった作品も、DVD化する際に音声ガイドをつけることがある。必要な処理が違い、劇場用と比べて費用が半分以下で済むという。
松竹映画「小さいおうち」はこのケース。DVD発売を前に先月、都内のスタジオで音声ガイドの収録が行われた。専用の台本づくりなどを請け負ったのは、NPO法人シネマ・アクセス・パートナーズ(渋谷区)。タイミングやスピード、声の大きさなどを何度も調整しながら、ほぼ丸一日かけてナレーターが吹き込みをした。
どのように聞こえるかのモニターとして参加した中途失明者の女性(40)=足立区=は「たとえば穴を掘っている音なのか、木から雪が落ちた音なのか、説明されなければ分からない。ガイドがあるとないとでは、天と地ほどの違い」と話していた。

厚生労働省への当会の意見について

全国特別支援教育連盟を通して、厚生労働省への意見を求められていました。加藤の一存で添付した三項目を送りましたので、お知らせします。  加藤

平成26年3月26日
全国特別支援教育推進連盟
理事長 大南英明 様

NPO法人全国ことばを育む会
理事長 加藤 碩

厚生労働省のヒヤリングに際しての意見の提出について

ご連絡いただきました標記の件について、当会としての意見を提出いたします。全般的に検討して網羅したものではありませんが、ご容赦ください。

(1) 軽度・中等度難聴児の補聴器購入に国としての公的助成制度を確立すること
現行の「身体障害者福祉法」では、「身体障害者」とは認められず、補聴器の購入に多額の負担を強いられている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に対して、国としての助成制度を確立することを要望する。現在10数都府県と幾つかの市町において独自の助成制度があり、その数は年々増加しているが、自治体によってその内容はまちまちで、自治体関係者からは、「本来国が制度の改定を行ってしかるべき事ではないか」という意見が強い。「障害者の権利に関する条約」が本年1月に国内批准されたことからも、現行の身体障害者福祉法を見直し、舗装具の購入についても「生活機能分類」で補助することを強く要望したい。

(2) 手話を言語として認知する「手話言語法」の制定を要望する。
2013年9月の鳥取県議会は、全国で初めて「鳥取県手話言語条例」を全会一致で可決・施行した。その後「北海道石狩市手話に関する基本条例」(2013年12月可決、本年4月より施行)など幾つかの自治体で同様の条例が実現を見ている。条例は手話がろう者と健聴者のかけ橋となって、ろう者の人権が尊重され、互いに理解し合う共生社会の実現に寄与するものである。国が早期に「手話言語法」を制定するように強く要望する。
(3) 難聴者、吃音者、発達障がい者などへの社会の理解を広め、障がいによる職場での
ミスマッチをなくすための啓発すすめる施策の強化について。
難聴者、吃音者、発達障害者は、その原因は異なるがいずれも人と人とのコミュ二ュケ―ションにハンディキャップがあり、就職試験の面接、就労後の職場での意思疎通など深い悩みや困難を抱えている。そのために職場でのミスマッチに苦しみ、本人が自死する不幸な事件も後を絶たない。本来障がい者自身に責任がないのに、社会的な無理解から不幸な事件が生起している。批准された「障害者の権利に関する条約」の国民的な理解と浸透をはかるなど、施策の抜本的強化を強く要望する。

JDからの情報です。

「障害者自立支援法違憲訴訟」の訴訟記録である書籍『立ち上がった当事者たち』(全国弁護団編)は、2008年一斉提訴、2010年基本合意、その後の障害者制度改革や障害者訴訟に影響を与えた
訴訟の貴重な記録です。
本書を下記の全国弁護団事務局に直接【5冊以上】注文された方に限り、定価3000円+税のところ、半額の1500円となります(送料無料)。
~~JDは「障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」の事務局です。~~

障害者自立支援法

第3回理事会開く。

image NPO法人全国ことばを育む会の平成25年度第三回理事会が、3月8~9日静岡県内で行われました。理事会では平成26年度の総会を6月8日に東京で行うこと、前日の7日に全国研修会と懇親会を行うこと、26年度の主な事業内容を決めました。また26年度から会の指導誌『ことば』の発行をJKAの補助を受けずに年四回の発行で進めることも内定し、総会に諮ることとしています。

てんかん協会の意見書とPSW協会の声明

1、日本てんかん協会:自動車運転について警察庁への意見書(2月17日)

 昨年末、自動車運転処罰新法が成立しましたが、今日もなお、 改正道交法の6月施行、自動車運転処罰新法の5月施行、京都祇園ワゴン車暴走事故の民事訴訟と検察審査会の対応、くすりの添付文書のあり方検討、など…、対応を継続中です。
 1月24日スタートの改正道交法施行令・政令案等のパブコメとして2月17日、警察庁に意見書を提出されました。

<次の3項目です>
1. 道路交通法施行規則別記様式第十二の二「質問書」および別記様式第十八の五(報告書)について、5番目の内容を本人が自己申告をする表現に変更する。
2. 道路交通法施行令の一部を改正する政令で、一定の病気等に係る運転者対策の推進において、特定取消処分者にも運転経歴証明書を発行できることとする。
3. 改正法の施行の際、「一定の病気に係る運転者」については、病名ではなく個々人の「症状」で自動車運転の適性判断を行うことを、改めて国民に広く周知する。
 以上3項目の理由等詳細は、HP「新着ニュース」からお読みください。
http://www.jea-net.jp

さらに法務省とも、自動車運転処罰新法の施行に向けて意見交換を行われています。

2. 日本精神保健福祉士協会:「生活保護法施行規則の一部を改正する省令案)」 の抜本修正を求める声明を公表(3月13日)
以下のURLからお読みください。
【HTML】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/2013.html#10
【PDF】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/statement140313.pdf

JDはこの度、「『病床転換型居住施設』に反対する声明」を公表しました。

2014年3月12日

「病床転換型居住施設」に反対する声明

特定非営利活動法人 日本障害者協議会

2014年、日本も障害者権利条約(以下、権利条約)の締約国となりました。この何年かをふり返ると、
その条約締約のために障害者基本法を改正し、分け隔てのない社会の実現の重要性が明確にされ、
障害者差別解消法も成立しました。

そのような中、現在、精神科病院の社会的入院の解決の方便として、「病床転換型居住施設」即ち、
精神科病院の中に”住まい”を取り込もうとする政策が議論されていることに強く異議を表明します。
精神障害者の多くが、いまだ根強い社会の偏見や差別の中で、住むところや働く場を得ることが
困難な現状にあり、30万人以上の人たちが精神科病院の中で非人間的な状況に押しやられています。
精神科病院内には行動制限最小化委員会が増えているにも関わらず、隔離・身体拘束はむしろ増加傾向にあるのです。

その上、「病床転換型居住施設」という病床の看板のすげ替えに過ぎない、真の地域移行とはかけ離れた病院への囲い込みの政策が、厚生労働省の検討会や社会保障審議会障害者部会で「地域移行」の一つのあり方として議論されていることに、違和感を禁じ得ません。

「病床転換型居住施設」の是非についての議論を閉ざすべきではないという意見がありますが、地域資源や地域サービスが絶対的に不足する中で検討が行われた場合、結論が一定の方向に導かれるものとなることは明白です。「病室で一生を終えるより、病院内であっても自分の部屋を持って一生を終えた方がマシ」という検討会での発言を肯定する向きもありますが、これは現状と乖離した、甚だしく差別的な考え方でありましょう。
さらに、障害者政策委員会でも指摘されたように、病院内で生活が完結することが容易に推測され、これは精神障害者を「二級市民」と見なし差別的に扱うものであり、差別解消法や障害者基本法等の目的にも明らかに反するものです。

この病床転換型居住施設提案の背景には、社会的入院の解消が思うように進まないこと、一方で、精神科病院の経営問題があることは明らかです。しかし、権利条約を批准した今日では、精神障害者の人権が守られ、インクルーシブ社会に向けた政策が推進されなければなりません。
また、精神科病院入院患者の意向を調査した上で、この制度を導入するという意見があります。しかし、長年社会的入院を強いられてきた当事者に対し、唐突に意向を聞いても、情報が圧倒的に不足している 状況で、的確な意思表明をすることは困難です。それでも敢えて意向を聞くのであれば、望めば退院後 の生活を支える条件を示して聞くべきです。現に、精神保健福祉法第一条(目的)には「障害者総合支援法 と相まって」と明記されているのです。

権利条約の締約国となった今、日本の精神保健福祉政策は、社会環境や法制度、社会サービスのすべてに障害者の人権の確保と尊厳の尊重の原則を取り入れ、政策決定の過程に当事者参画が保障される方向へと切り替えていくべきです。また、そのための住宅や相談や介助など、必要な社会資源の整備は緊急の課題です。
権利条約は、「他の者との平等を基礎にして」を謳い、「特定の生活様式(施設)で生活する義務を負わないこと」を高らかに宣言しています。このようなインクルーシブの理念に逆行する動きは、絶対に許すことはできません。

日本障害者協議会は、以下のような重大な問題を孕み、障害者権利条約の理念と条文に逆行する「病床転換型居住施設」に強く反対します。

1. 病床転換型居住施設は、障害者権利条約の理念や条文に直接違反しているばかりか、障害者基本法第一条(目的)、第三条(地域社会における共生等)及びそれを受けてつくられた障害者基本計画に反しているので絶対に認められない。

2.現在、精神科病床・病棟の多くは街中から離れていたり、閉鎖的な環境のまま、呼称だけ病床から住居に変えても地域移行とは言えない。患者自身が、退院し、地域で暮らしている、という実感は持てない。さらに真の地域移行に向けて努力してきた患者・関係者の取り組みを妨げることになる。

3.病床転換型居住施設が実行されれば、病院及び施設に居住する精神障害者が隔離され続ける。これは問題の本質的な解決にはならず、断じて地域社会での共生とはならない。

4.病床転換後の居住施設が個人の住まいではなく、入所施設、介護施設として運用されれば、門限になったら鍵を掛ける等の管理的運用が予想され、直接的な人権侵害になりかねない。

5.病床削減による精神科病院の減収を精神障害者の地域生活を犠牲にして補おうとするのは、精神障害者の人権(地域移行の権利)を侵す行為であり、日本国憲法にも抵触する。

6.居住施設を設置し運営することは、本来的に医療の役割ではなく、精神科病院が行う必然性も正当性もない。

7.精神科病院は、他科の病院に比べ、医師、看護師などのスタッフの基準が低く、入院患者の多くは、劣悪な入院生活を強いられている。このこと自体が既に差別的取り扱いである。その上に居住施設を新設することは、そこに住まざるを得ない「二級市民」としての精神障害者を生み出し新たな障害者差別を積極的につくり出すことになる。

本の紹介。すべての人に生活につながる労働を

subetenohiti 2新刊のご案内です。
◆すべての人に生活につながる労働を◆
ワーカビリティ・アジア 編集・発行 (2013年11月)
A4判158頁 1,200円 

<内容紹介> 
労働は一人の人間にとってかけがえのないものです。ILO(国際労働機関)が提唱する“ディーセントワーク(尊厳ある労働)”はその一環です。
障害者権利条約は「労働および雇用」に紙幅を割き、国連ESCAP総会で採択された「インチョン戦略」ではゴールの一つに掲げています。
本書は、国際的にも重要な労働をテーマとし、アジア各国での実践例と政策などを掲載しており、労働機会の創出や生計向上に資するもので、多くの方に知っていただきたい内容が詰まっています。

*ワーカビリティ・アジアの事務局を置くきょうされん(Tel 03-5385-2223 Fax 03-5385-2299)でも扱っていますので、そちらからの方がお求めやすい場合はきょうされんへご連絡ください。

みなさんの情報をお寄せ下さい。

__ (17)いつも全国ことばを育む会のHPをご覧いただきありがとうございます。
私たちの親の会は、全国にある通級指導教室の親の会の全国組織として活動しています。
様々な団体からの補助金もいただきながら、各ブロック、各県、各学校の親の会のみなさんに支えていただき、各親の会の活動が前進できるように、子どもを真ん中にして、保護者と教員が3人4脚で子育てをしていこうと頑張っています。
私たちは一人ぼっちではない、全国の仲間とつながる中で、お互いを理解しあい、励ましあい、活動しています。
このHPもそうした立場から全国の情報をお知らせしながら、お互いの情報交換に役立つものにしていきたとと思っています。
つきまして、全国の親の会での活動や悩み、うれしかったこと、つらかったこと、こんな事やってるよ、などの情報をお寄せいただければ幸いです。
出来る限りアップしていきたいと思っています。どんな小さな活動でもかまいませんので情報をお寄せ下さい。
情報は全国事務局にお寄せいただいてもかまいません。同時に広報部を担当している私のメールアドレスに送っていただいてもOKです。よろしくお願いします。
全国ことばを育む会 理事 広報部担当 田辺昭夫 メールアドレス akioda@mb.infoweb.ne.jp

「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託 外務省発表

JDFより、条約批准について外務省から発表されたとの情報がありました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html
◎昨日まで曖昧だった点を再整理します。
○批准書の寄託日は1月20日、これが批准日となります。
○EUを含めると141か国目となります。
○国内発効は2月19日となります。

外務省発表 「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託

(写真の説明)吉川国連代表部大使からヴィラルパンド国連条約課長代行へ手交
000024591[1]

1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する
条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。こ
れにより,本条約は,本年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊
重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層
強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について
1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は139か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。本条約が我が国につい
て効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日
である本年2月19日となる。

国連広報センター:日本、「障害者権利条約」の批准書を国連に寄託

日本は1月20日、国連事務局(ニューヨーク)に対し障害者権利条約の批准書の寄託を行いました。
以下は、関係者の代表の方々にこの批准にあたって頂いたメッセージです。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

「1月20日、障害者権利条約の批准が無事行われたことに、喜びも一入ですが、同時に、条約の実施に向けて改めて身が引き締まる思いです。我が国は2007年に条約に署名し、この度条約を批准しましたが、この間も、障害者にかかる国内関連法及び諸制度の整備に努めて参りました。こうした、条約署名後関連する国内体制をしっかり整えてから条約を批准するやり方を評価頂く声も、当事者である障害者の方々から頂いております。国内外の障害者の権利の実現に向け、引き続き、障害当事者の方々や関係省庁とも緊密に連携しながら、真摯に取り組んでいきたいと思います」
外務省総合外交政策局長 平松 賢司

「障害者権利条約の批准は私達が待望していたものであり、関係者のこれまでの慎重かつ真摯な対応に深く敬意を表します。同条約は障害のある人と社会との関係に関する新たな国際規範であり、制定過程で繰り返された『私達抜きに私達のことを決めないで』の精神と共に、掛け替えのない価値をもつものです。今後は万人が住みやすい社会の実現に向けて、内外の関係者との絆を更に強め、条約の高いレベルでの実施をめざしていく決意です」
日本障害フォーラム(JDF)代表 嵐谷 安雄

「日本は障害者人権条約の締結に大きな役割を果たしました。技術力やアクセサビリティ、先進的な政策を持ち合わせているだけでなく、交渉にも障害者の視点を取り入れていたためです。今後は批准国として、いかに条約が役立つものになるかを検討する締約国会議に積極的に参加してほしいです。日本は開発協力の枠組みに障害者開発を組み込み、リーダーシップを発揮することで、自国の共生社会の実現だけでなく、世界にもインパクトをもたらすことができると考えます」
国連事務局経済社会局 障害者人権条約事務局チーフ 伊東 亜紀子

障害者権利条約は、2006年の第61回国連総会において、あらゆる障害のある人の尊厳や権利を保障することを目的として採択された人権条約です。「障害者が完全、かつ公平に社会参画ができるには、社会全体がそのニーズに取り組まなくてはならない」とその条約にはあります。世界では10億人以上の人々が、何らかの障害を抱えながら生活しています。障害者は、世界で最大規模のマイノリティと言えます。

関連サイトも是非ご覧下さい。

・ファクトシート http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/5820/
・国連の基礎知識 http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/discrimination/disabled/
・Yahoo! きっず http://topic.kids.yahoo.co.jp/article/humanrights/
・「人権デー2013」特集http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/hr_day_2013/