全国ことばを育む会の広報部会が4月23日、東京の事務所で開催されました。
広報部会では、加藤碩理事長、田嶋恵美子事務局長 田辺昭夫理事(広報部長)藤原育子事務局員と、このたび教員を定年退職され、当会の活動にご参加をいただく予定になっている、池田幸男先生、出井幸代先生にもご出席いただきました。
部会は、昨年8月から新たな運用を始めたHPの役割や目的を確認し、全国の情報が発信できるように内容の充実をはかることを確認しました。
また、会報「ことば」の発行形態の変更や1年間の内容の検討、役割分担を決めました。
広報部では全国ことばを育む会の活動をさらに広めるためにいっそう努力していくことを議論しました。
青森県 2014年度に「難聴児意思疎通向上へ-軽中度対象に補聴器購入補助-」
30~40デシベルの軽度、40~70デシベルの中等度の聴覚障害の場合はこれまで補聴器購入費の助成制度がなかった。
補聴器は一般的な価格が片耳あたり5万~13万円程度と高額。雑音が入らない高性能なものだと30万円以上するため保護者の重い負担になっている。そこで県は医師の意見書に基づき補聴器が3万~13万円程度の場合購入費の1/3を補助。残りは市町村と購入者が半分ずつ負担する。
県に補助制度の創設を要望してきた「県ことばと心を育む会」の竹ケ原克哉副会長は「親の負担が大変だったので助成制度はありがたい」としつつ、「行政には生まれてくる子ども全てが聴力検査を受けられる体制を整えてほしい」と訴えている。
(デーリー東北2/28の記事より)
NPO法人 日本障害者協議会(JD)よりの情報 東京新聞より
申請厳格化に反対意見多数 生活保護、省令案修正へ(東京新聞2014 0415
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014041502000129.html
厚生労働省は十四日、改正生活保護法の実務の指針になる省令案を修正する方針を決めた。二月末から三月二十八日まで実施したパブリックコメント(意見公募)に、与野党による改正法の修正内容や政府側の国会答弁が反映されていないとして、修正を求める意見が多数寄せられたのを受けて、内容を見直すことにした。
厚労省は十八日にパブコメの集計結果をホームページで公表し、修正した省令を官報に掲載、公布する予定。十四日時点の集計で、寄せられたパブコメは七百件を超えている。
改正生活保護法の政府原案は、申請時に保護が必要な理由など細かな内容を書く欄がある申請書の提出を義務付けたが、野党が「窓口で申請を拒む水際作戦が強化される」と反発。与野党で、保護するかどうか決まるまでに提出すればよいと解釈できる表現に修正した。だが、省令案は政府原案の表現に戻った。
自治体が保護を始める時に扶養義務者に書面で通知したり、扶養を断る扶養義務者に説明を求める「扶養義務の強化」について、国会審議で厚労省側は例外的な場合のみ対象にすると説明していた。しかし、省令案は原則として強化する内容になっていた。
厚労省社会・援護局保護課は「国会答弁の趣旨に即するように修正する」としている。(1)申請書は保護の決定までに提出すればよい(2)扶養義務者への通知や説明の聴取も極めて例外的な場合に限る-と解釈できるよう修正する方針だ。 (上坂修子)
<改正生活保護法> 生活保護費の抑制を目的に、申請手続きの厳格化や扶養義務の強化、不正受給対策の拡充を盛り込んだ。政府が昨年5月、改正案を通常国会に提出。衆院を通過したが、同6月、参院選前の与野党対立の影響で審議未了・廃案に。政府は与野党による修正内容を反映した改正案を昨年10月、臨時国会に再度提出。同12月に成立した。
以下、署名
★★★ 賛助会員募集中!・・詳しくは事務局まで
NPO法人 日本障害者協議会(JD)
事務局 荒木 薫
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
(公財)日本障害者リハビリテーション協会内
TEL.03-5287-2346 FAX.03-5287-2347
「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する提言(第三次版(案))に対する意見募集について
NPO法人 日本障害者協議会(JD)より以下の内容の連絡がありましたのでお知らせします。
加盟団体のみなさま ならびに政策委員のみなさま
日頃より大変お世話になっております。
さて早速で恐縮ですが、
聴覚障害者制度改革推進中央本部
(連盟/全難聴/盲ろう協会/全通研/士協会/全要研)で
取組まれている「情報・コミュニケーション法(仮称)」の制定に
向けての活動として、この度、骨格に関する提言(第三次版(案))を
作成されました。
JD加盟団体の皆さまからもご意見を頂きたいとのことで、添付の
とおり資料を提供いただきました。
是非ともご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
荒木
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【募集〆切】 2014年5月10日(土)(必着)まで
【御意見の提出先】
○ 郵便等による場合
ご意見フォームにご記入の上、下記までご郵送ください
〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階 (一財)全日本ろうあ連盟内
聴覚障害者制度改革推進中央本部事務局
○ FAXによる場合
ご意見フォームにご記入の上、FAX03-3267-3445にお送りください。
○ Eメールによる場合
ご意見フォームにご記入の上、メールアドレス:info@jfd.or.jp宛に
お送りください。
【添付】
依頼文(JD宛)
意見書式)郵便・FAX・メール用
情報・コミュニケーション法三次案0228
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【お問い合わせ先】
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
(一財)全日本ろうあ連盟内
電話: 03-3268-8847
FAX: 03-3267-3445
Eメール: info@jfd.or.jp
聴覚障害者制度改革推進中央本部事務局長:久松三二
(担当:内藤・瀬川・杉田・杉石)
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依頼文(JD宛)
厚生労働省への当会の意見について
全国特別支援教育連盟を通して、厚生労働省への意見を求められていました。加藤の一存で添付した三項目を送りましたので、お知らせします。 加藤
平成26年3月26日
全国特別支援教育推進連盟
理事長 大南英明 様
NPO法人全国ことばを育む会
理事長 加藤 碩
厚生労働省のヒヤリングに際しての意見の提出について
ご連絡いただきました標記の件について、当会としての意見を提出いたします。全般的に検討して網羅したものではありませんが、ご容赦ください。
(1) 軽度・中等度難聴児の補聴器購入に国としての公的助成制度を確立すること
現行の「身体障害者福祉法」では、「身体障害者」とは認められず、補聴器の購入に多額の負担を強いられている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に対して、国としての助成制度を確立することを要望する。現在10数都府県と幾つかの市町において独自の助成制度があり、その数は年々増加しているが、自治体によってその内容はまちまちで、自治体関係者からは、「本来国が制度の改定を行ってしかるべき事ではないか」という意見が強い。「障害者の権利に関する条約」が本年1月に国内批准されたことからも、現行の身体障害者福祉法を見直し、舗装具の購入についても「生活機能分類」で補助することを強く要望したい。
(2) 手話を言語として認知する「手話言語法」の制定を要望する。
2013年9月の鳥取県議会は、全国で初めて「鳥取県手話言語条例」を全会一致で可決・施行した。その後「北海道石狩市手話に関する基本条例」(2013年12月可決、本年4月より施行)など幾つかの自治体で同様の条例が実現を見ている。条例は手話がろう者と健聴者のかけ橋となって、ろう者の人権が尊重され、互いに理解し合う共生社会の実現に寄与するものである。国が早期に「手話言語法」を制定するように強く要望する。
(3) 難聴者、吃音者、発達障がい者などへの社会の理解を広め、障がいによる職場での
ミスマッチをなくすための啓発すすめる施策の強化について。
難聴者、吃音者、発達障害者は、その原因は異なるがいずれも人と人とのコミュ二ュケ―ションにハンディキャップがあり、就職試験の面接、就労後の職場での意思疎通など深い悩みや困難を抱えている。そのために職場でのミスマッチに苦しみ、本人が自死する不幸な事件も後を絶たない。本来障がい者自身に責任がないのに、社会的な無理解から不幸な事件が生起している。批准された「障害者の権利に関する条約」の国民的な理解と浸透をはかるなど、施策の抜本的強化を強く要望する。
JDからの情報です。
ことば 第273号 平成26年3月8日発行 記事の紹介
全国各地の報告によると、吃音のある子どもの「ことばの教室」への通級が増加傾向にあるようです。わが子の吃音症状に気付いて、不安な毎日を送っているお母さん、お父さんからの相談も相次いでいます。「ことば」誌は、これまで251号(2010年7月8日)256号(2011年5月8日)の二回にわたって、吃音特集を組んできました。今回は各地の要望にもこたえて、吃音問題の第一線でご活躍の長澤泰子先生、伊藤伸二先生、吃音のある子どもたちと、ともに優れた活動を進めている静岡県と広島市の活動を紹介しています。
「提言」では障害者権利条約の批准と今後の課題について、「子ども達の限りない成長、発達に寄り添い、支援の内容を充実させた親の会活動をいっそう発展させるために、批准され、発効した『障害者権利条約』を、各親の会でもしっかり学習し、親の会の行政当局への要望活動にも大いに活用しましょう」と訴えています。
第3回理事会開く。
てんかん協会の意見書とPSW協会の声明
1、日本てんかん協会:自動車運転について警察庁への意見書(2月17日)
昨年末、自動車運転処罰新法が成立しましたが、今日もなお、 改正道交法の6月施行、自動車運転処罰新法の5月施行、京都祇園ワゴン車暴走事故の民事訴訟と検察審査会の対応、くすりの添付文書のあり方検討、など…、対応を継続中です。
1月24日スタートの改正道交法施行令・政令案等のパブコメとして2月17日、警察庁に意見書を提出されました。
<次の3項目です>
1. 道路交通法施行規則別記様式第十二の二「質問書」および別記様式第十八の五(報告書)について、5番目の内容を本人が自己申告をする表現に変更する。
2. 道路交通法施行令の一部を改正する政令で、一定の病気等に係る運転者対策の推進において、特定取消処分者にも運転経歴証明書を発行できることとする。
3. 改正法の施行の際、「一定の病気に係る運転者」については、病名ではなく個々人の「症状」で自動車運転の適性判断を行うことを、改めて国民に広く周知する。
以上3項目の理由等詳細は、HP「新着ニュース」からお読みください。
http://www.jea-net.jp
さらに法務省とも、自動車運転処罰新法の施行に向けて意見交換を行われています。
2. 日本精神保健福祉士協会:「生活保護法施行規則の一部を改正する省令案)」 の抜本修正を求める声明を公表(3月13日)
以下のURLからお読みください。
【HTML】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/2013.html#10
【PDF】http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/statement140313.pdf
JDはこの度、「『病床転換型居住施設』に反対する声明」を公表しました。
2014年3月12日
「病床転換型居住施設」に反対する声明
特定非営利活動法人 日本障害者協議会
2014年、日本も障害者権利条約(以下、権利条約)の締約国となりました。この何年かをふり返ると、
その条約締約のために障害者基本法を改正し、分け隔てのない社会の実現の重要性が明確にされ、
障害者差別解消法も成立しました。
そのような中、現在、精神科病院の社会的入院の解決の方便として、「病床転換型居住施設」即ち、
精神科病院の中に”住まい”を取り込もうとする政策が議論されていることに強く異議を表明します。
精神障害者の多くが、いまだ根強い社会の偏見や差別の中で、住むところや働く場を得ることが
困難な現状にあり、30万人以上の人たちが精神科病院の中で非人間的な状況に押しやられています。
精神科病院内には行動制限最小化委員会が増えているにも関わらず、隔離・身体拘束はむしろ増加傾向にあるのです。
その上、「病床転換型居住施設」という病床の看板のすげ替えに過ぎない、真の地域移行とはかけ離れた病院への囲い込みの政策が、厚生労働省の検討会や社会保障審議会障害者部会で「地域移行」の一つのあり方として議論されていることに、違和感を禁じ得ません。
「病床転換型居住施設」の是非についての議論を閉ざすべきではないという意見がありますが、地域資源や地域サービスが絶対的に不足する中で検討が行われた場合、結論が一定の方向に導かれるものとなることは明白です。「病室で一生を終えるより、病院内であっても自分の部屋を持って一生を終えた方がマシ」という検討会での発言を肯定する向きもありますが、これは現状と乖離した、甚だしく差別的な考え方でありましょう。
さらに、障害者政策委員会でも指摘されたように、病院内で生活が完結することが容易に推測され、これは精神障害者を「二級市民」と見なし差別的に扱うものであり、差別解消法や障害者基本法等の目的にも明らかに反するものです。
この病床転換型居住施設提案の背景には、社会的入院の解消が思うように進まないこと、一方で、精神科病院の経営問題があることは明らかです。しかし、権利条約を批准した今日では、精神障害者の人権が守られ、インクルーシブ社会に向けた政策が推進されなければなりません。
また、精神科病院入院患者の意向を調査した上で、この制度を導入するという意見があります。しかし、長年社会的入院を強いられてきた当事者に対し、唐突に意向を聞いても、情報が圧倒的に不足している 状況で、的確な意思表明をすることは困難です。それでも敢えて意向を聞くのであれば、望めば退院後 の生活を支える条件を示して聞くべきです。現に、精神保健福祉法第一条(目的)には「障害者総合支援法 と相まって」と明記されているのです。
権利条約の締約国となった今、日本の精神保健福祉政策は、社会環境や法制度、社会サービスのすべてに障害者の人権の確保と尊厳の尊重の原則を取り入れ、政策決定の過程に当事者参画が保障される方向へと切り替えていくべきです。また、そのための住宅や相談や介助など、必要な社会資源の整備は緊急の課題です。
権利条約は、「他の者との平等を基礎にして」を謳い、「特定の生活様式(施設)で生活する義務を負わないこと」を高らかに宣言しています。このようなインクルーシブの理念に逆行する動きは、絶対に許すことはできません。
日本障害者協議会は、以下のような重大な問題を孕み、障害者権利条約の理念と条文に逆行する「病床転換型居住施設」に強く反対します。
記
1. 病床転換型居住施設は、障害者権利条約の理念や条文に直接違反しているばかりか、障害者基本法第一条(目的)、第三条(地域社会における共生等)及びそれを受けてつくられた障害者基本計画に反しているので絶対に認められない。
2.現在、精神科病床・病棟の多くは街中から離れていたり、閉鎖的な環境のまま、呼称だけ病床から住居に変えても地域移行とは言えない。患者自身が、退院し、地域で暮らしている、という実感は持てない。さらに真の地域移行に向けて努力してきた患者・関係者の取り組みを妨げることになる。
3.病床転換型居住施設が実行されれば、病院及び施設に居住する精神障害者が隔離され続ける。これは問題の本質的な解決にはならず、断じて地域社会での共生とはならない。
4.病床転換後の居住施設が個人の住まいではなく、入所施設、介護施設として運用されれば、門限になったら鍵を掛ける等の管理的運用が予想され、直接的な人権侵害になりかねない。
5.病床削減による精神科病院の減収を精神障害者の地域生活を犠牲にして補おうとするのは、精神障害者の人権(地域移行の権利)を侵す行為であり、日本国憲法にも抵触する。
6.居住施設を設置し運営することは、本来的に医療の役割ではなく、精神科病院が行う必然性も正当性もない。
7.精神科病院は、他科の病院に比べ、医師、看護師などのスタッフの基準が低く、入院患者の多くは、劣悪な入院生活を強いられている。このこと自体が既に差別的取り扱いである。その上に居住施設を新設することは、そこに住まざるを得ない「二級市民」としての精神障害者を生み出し新たな障害者差別を積極的につくり出すことになる。